契約体系
糸山社会保険労務士事務所では、契約体系は3つのパターンにわかれており、クライアント企業さまのニーズに合わせて契約パターンをお選びいただけます
1 顧問契約(年間契約 月払い:*原則顧問料以外の費用はかかりません)
労働保険・社会保険の手続業務(書類の作成、申請・提出代行を含む)を基本として、人事・労務管理に関する相談・アドバイス業務や各種社内規程の運用・管理までトータルにサポートします。貴社の事務手続の負担軽減を図り、本業に専念して頂けるようご支援いたします。
顧問契約のメリット
①すぐに相談でき、心強い! -「どうしたいか」を、優しくじっくりお聴きします
人事労務問題について、身近なことから、突然の労働問題や思いがけない事故に至るまで、万一の場合はもちろん、いつでも相談でき、安心感をもって頂けます。社会保険労務士は、国家資格者であり、守秘義務が課せられていますので、安心です。
- 安心して労働保険や社会保険を任せられる –わからないことは優しくご説明します
労働社会保険の手続きは法律にのっとった処理が必要です。さらに、賃金額の変動、賞与支払、育児休業時、従業員の家族の異動のたびに会社が手続きをしなければなりません。それを怠り、従業員が不利益を被ると、信頼関係が崩れ、離職やトラブルに発展し、はては損害賠償請求される事態にもなりかねません。
このように、煩雑で責任の重い手続は、顧問契約をすることで解消し、じっくり本業に専念してはいかがでしょうか
- 他士業ネットワークを活用できる
経営には、さまざまな法律知識が必要です。弁護士、税理士、司法書士、行政書士等。
開業士業はそのネットワークの重要性を切に感じていますので、必要な時に必要な専門家をご紹介します。
- 行政との対応
法人、個人事業に関わらず、事業を営んでいる以上、労働基準監督署や労働局、年金事務所等の立入調査がやってきます。
それに備えて適切なアドバイスが常にできるのが、顧問社会保険労務士です。
実際に調査があれば、行政側との折衝もいたしますので、ご安心ください。
2 スポット契約
労働・社会保険の新規適用、就業規則の新規作成、退職金制度の見直し等、お客様のニーズに合わせ業務(プロジェクト)を限定して契約いたします。通常、プロジェクト完了までの期間契約となります。
3 アドバイザー契約(相談・情報提供)
顧問契約から、各種手続業務を除いた契約です。電話・メールによりご相談いただけます。1の顧問契約と比べて割安な料金設定となっておりますので、既に手続業務は自社で行っているという企業さまで、労務相談や法改正等の情報取得にニーズをお求めの企業さまにお勧めです。